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おもいつきなび

GLOSSARY

電気通信事業の届出

電気通信事業法第16条に定められた手続きで、通信回線の設備を自分で持たずにサービスを提供する場合の多くが対象になります。総務省の整理では、利用者が相手を指定して送るメッセージを内容を変えずに届ける機能(他人の通信の媒介)を収益事業として提供すると、個人でも、サービスの一部の機能でも届出が必要とされます。窓口は住所地を管轄する総合通信局です。

詳しい解説はコラム記事「電気通信事業の届出は個人開発でも必要か。メッセージ機能・マッチングで分かれる判断と手続き」へ →

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