GLOSSARY
前払式支払手段
資金決済法第3条に定められた区分で、商品券やプリペイドカードのほか、アカウント上で残高や回数を管理する有料ポイント・回数券も含まれます。無料で配るポイントや、発行の日から6か月以内しか使えないものは対象外です。自分のサービスだけで使える自家型は、3月31日・9月30日の未使用残高の合計が1,000万円を超えると財務局への届出が必要になり、他の事業者でも使える第三者型は事前の登録を受けた法人だけが発行できます。
詳しい解説はコラム記事「ポイント・回数券は資金決済法の対象か。個人のサービスで届出が必要になる条件と設計」へ →