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おもいつきなび

GLOSSARY

著作者人格権の不行使特約

著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作権法59条により譲渡できない一身専属の権利のため、著作権を譲渡してもらっても別途「行使しない」と約束してもらう必要があります。この約束を定めた契約条項が不行使特約で、発注者が納品後に自由に改変・機能追加できる状態を確保するために欠かせません。

詳しい解説はコラム記事「著作者人格権の不行使特約とは。契約書のこの一文が公開後の改修を守る」へ →

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