GLOSSARY
資金移動業
資金決済法第2条第2項が定める業で、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいいます。営むには内閣総理大臣の登録(同法第37条)が必要で、利用者資金を守るための履行保証金の供託などの義務を負います。他人に支払われる代金を受け取って渡す収納代行も、受け取る人が事業ではない個人である場合などは、同法第2条の2により為替取引に当たることがあります。
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