GLOSSARY
ステマ規制
正式には景品表示法第5条第3号にもとづく内閣府告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号)です。口コミの内容を指定して頼んだ投稿や、特定の相手に対価を渡して書いてもらった投稿などは事業者の表示とされ、「広告」「PR」などで事業者の表示だと分かるようにする必要があります。規制を受けるのは依頼した事業者(広告主)で、違反すると消費者庁から措置命令を受けます。
詳しい解説はコラム記事「口コミのお願いはステマ規制の対象か。割引・特典を付けるときに「広告」表示が要る条件」へ →